保育士と幼稚園教諭の違いについて
保育所と幼稚園はどちらも子供たちが通いますが、施設内容やそれらに勤務する保育士や幼稚園教諭などの資格は違ってきます。
これから保育士、幼稚園教諭を目指される方もいらっしゃると思います。
【保育所、保育士】
保育所は厚生労働省の管轄で、児童福祉法に基づき保育する福祉施設となります。
日常何らかの理由により、日中家庭で生活を送ることが出来ない乳幼児を保護者に変わり保育する施設とされ、0歳から就学前の乳幼児が利用します。
利用時間は、朝早くから夜遅くまで異なっており、幼稚園と同じく学習活動もしています。
そこに勤務する保育士は、厚生労働省が認可した指定養成施設で学び卒業して資格を得る方法と、それ以外にも受験資格を満たし保育士試験に合格することにより資格を取得できる方法の2通りがあります。
保育士の資格は国家資格となるので、全国どこでも勤務することは可能です。
保育園は学校とは異なり、児童福祉施設となるので、保育士は福祉従事者になるとされています。
保育士資格取得後3年以上の実務経験を積み、幼稚園教員資格認定試験を受験し、幼稚教諭二種免許を取得されるという方もいます。
【幼稚園、幼稚園教諭】
幼稚園は文部科学省の管轄で、学校教育方に基づいて教育をおこなう学校となります。
教育を目的とした施設となるので、音楽、お絵かき、体操など様々な活動をし、3歳から就学前の用事が利用しており、午前中のみまたは、お弁当を持って登園する日などは14時くらいまでとなっています。
幼稚園教諭免許は、教職課程がある大学や短大で卒業と同時に取得される方がほとんどです。
また幼稚園教諭免許を持っている方が、保育士試験を受験するという場合には、筆記試験の一部と実技試験が免除されます。
このように、保育所と幼稚園は福祉施設と学校という別の目的で設置されたものとされます。
しかし、今の保育所では教育活動も保育の一環としておこなっており、内容は幼稚園とはあまり違いはないとされています。
また【幼稚園教諭免許取得特別制度】というものが平成31年度末(予定)まで行われます。
・保育士の資格を持っている方
・該当施設で保育士として3年かつ4320時間以上勤務経験がある方
*該当施設・・・認定こども園・保育所・幼稚園・公立認可外保育施設など
また保育士の資格はあるがブランクがある、という場合でも、過去に該当施設に3年かつ4320時間以上の勤務経験があれば特例制度の対象となります。
今現在保育士の資格を持っていないという方も、特例終了(平成31年末予定)までに、保育士資格を取得し3年かつ4320時間以上勤務経験を積み指定単位を取得することにより、幼稚園教員資格認定試験を受験せずに幼稚園教諭の免許が取得できるとされています。